実は、健康に良いからと思いサプリメントを飲み続けていました。
また、トクホも同じものだろなあ、ぐらいしか思い込みがありませんでした。
どちらも、健康に効くもの効果のある薬(医薬品)の下ぐらいとしか思っていません。
ご説明致します。
トクホとサプリメントは明確に違います。
まず、トクホ(特定保健用食品)ですが、国が安全性や有効性に関する審査を通過した食品だけが表示できます。
一方、サプリは栄養補助食品で、ひとつは栄養機能食品(基準を守れば表示出来る)か健康に関する機能を表示できない一般食品に分類されます。
次からもう少し詳しく説明して行きます。
医薬品と食品の違い
世間一般的には、医薬品は病気の治療や予防に使われる薬のことをさします。
明らかに食品とは区別される分野です。
医薬品について
医薬品とは、病気の治療・予防、そして怪我の手当の手当に使われる薬を指します。
通常は、医者の処方箋が必要な医療用と、薬局などで処方箋なしで購入できる市販薬に分かれます。
市販薬の場合は、薬の箱や容器に明確に「医薬品」と書かれています。
医薬品以外は、食品の分類になります。
特別用途食品について
特定用途食品は、国の審査が必要で、乳児や妊産婦、高齢者、その他病人などの発育や健康保持を目的とした、特別な用途を持つ食品のことをさします。
この特別用途食品には国が定めるマークが付けられており、明確に区別されています。
保健機能食品について
この中には、いくつかの種類がありますが、代表的なもののひとつが「トクホ」(特定保健用食品)です。
その他にも栄養機能食品や機能性表示食品が含まれています。
特定保健用食品(トクホ)について
トクホとは、栄養素の機能の有効性が示されており、また、国が審査による安全性も示されています。
これは、国が個別に製品に対して審査を実施して、許可したものがトクホと表示されるのです。
基本的には、特定の保健の用途であることが表示されています。
栄養機能食品について
人の生命や健康に対して必要な栄養素を補給することが可能な食品です。
科学的な根拠に基づき栄養機能について表示することが可能です。
この栄養素の内訳は、ビタミン12種類とミネラル5種類のいずれかが補給できることが条件です。
この中にはサプリメントも含まれます。
機能性表示食品について
機能性をわかりやすく表示した食品を指します。
機能性表示食品は、消費者庁に届け出を行うことで食品を販売することが可能です。
消費者庁への届け出は、消費者庁のホームページから確認することができます。
これら三つを保健機能食品と呼びます。
これらの保健機能食品は、いずれも医薬品とは異なり、疾病の治療・治癒・予防を目的としたものではなく、あくまでも食事から摂取する栄養素に追加で補助するための食品のことを指します。
一般食品について
上記以外の食品を一般食品と呼びます。
この分類にサプリメント等も入ります。
サプリメントの分類には、栄養機能食品(機能性を表示できます。)と一般食品(機能性は表示できません。)に分かれます。
まとめ
これらの食品は、特に栄養バランスが崩れた食事や朝食を抜いた生活をしている場合に
そのことを補うことで効果がでます。
しかし、これらの栄養素は単体での栄養素の効果はあまり期待できません。
あくまでもバランスの崩れた場合にそのバランスを補うものとして利用することが最善なのです。
更に言えば、これらの食品を過剰摂取したからといって特別な効果は期待できなく、排泄されてしまいます。
特に、フレイルやアルコペニアの症状のあるお年寄りや若人にも効果があります。
※①フレイルとは
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